喫煙者員をクビにしたい場合についても何かしらの合理的な理由が必要となってきます
例えば採用時に禁煙誓約したにも関わらず業務中に喫煙をしていた場合などですね
勤務中は一切吸っていなかった場合については解雇する合理的理由にならないという見方が多いです
まぁ考えてみれば喫煙者かどうかが問題ではなく業務時間内に喫煙することが問題であるはずですからこの判断は間違いじゃないと思います
単に喫煙者がダメというのは私情ですからね
クビにしたい社員があるなら何かしら解雇するに相当する理由を出すか自分から辞めていくようにする必要があります
どちらも可能なのであれば遺恨が残らないのは後者の方です
退職理由が自己都合か会社都合かということですね
これはかなり大きな違いがあるので自己都合にするために辞めさせ屋に依頼する事もケースとしては少なくないようですよ
クビにしたい40代社員というコラムがちょっと前にありましたが非常に納得でした
世間にはもっとひどい社員もいますから解雇相当の理由をつけてクビにしたいというそんな考えも頷けてしまいます
このまま会社で雇っておくよりも辞めさせ屋などを利用したコストが安ければというような背景で依頼がくるんだと思います
社員がクビにしたいなら辞めさせ工作の業者に相談するのが今は一番話が早いようです
要は社員が辞める理由を工作してくれるとまぁ安直な話そうなんですが、第三者がやるからこその方法が多いのだとか
確かに全く見ず知らずの人間が絡めば色々なことができそうなものですよね